どうもこんにちは、あおです!
キャッシュレス化に便乗してnanacoカードを作ったのですが、小銭のはけ口であったコンビ二現金支払いがなくなって財布が小銭で溢れています。
重いよーー。キャッシュレス過渡期あるあるなんですかね。
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民法が分からないという方のための、超基本講座
今日は、民法が分からん!という人のために超導入の民法講座を開きたいと思います。
実は私、法学部に所属しているのですが、去年大学で初めて民法を習ったとき、先生の言っていることが分からなすぎてビビりました。
何だよパンデクテン方式て。一般法ってどゆこと。ぬ?みたいな笑。
人生で初めて日本語が呪文に聞こえた瞬間でしたね…。ほんとに呪文に聞こえることってあるんだあ…って思いました。
ほぼ全ての大学で、法学部の学生は民法が1年生の必修になっていると思うんです。今でこそ民法は必ずやるべき基礎科目であった!必修に相応しい!と思えるのですが、
去年の私はそうは思えていませんでしたね…。苦しくて苦しくて震えてました(どこかで聴いたことがあるようなフレーズ)。
かくいう話を聞いてみて、うーん、民法ってなんぞやという方、多いと思います。
私は特に弁護士やら裁判官志望ではないので、塾にも通っていませんし、大して専門知識もありません。
ですが、初学者や一般の方にはそれくらいの人間の説明が分かりやすいと思うわけです。
教授たちの「当たり前」は一般の方はもちろん、学部1年生には「全っ然、当たり前じゃねぇ……(`・∀・´)わかんねぇ……」というのが本音です。
ではでは前ぶりはこの辺にして民法のお話に入って行きませう!
民法とは、「その辺にある決まりごと全部」だ。
民法とは?
この質問はなかなか厄介なのですが、私なりに一言で表すと、
「その辺にある決まりごと全部」
です。
もちろん厳密には全部ではありませんが、かなり多くのものを定めています。
民法の内容って、守備範囲が広すぎるのと、当たり前すぎることを言っているので、普段の生活で実感が湧かないんですよね。だから民法って何?という疑問にぶつかるわけです。
多分、民法に関しては先に具体例を見たほうが分かりやすいと思います。
たとえば、
・物を買ったらそれに見合うお金を払いましょう。(売買)【民法555条】
・物を借りたら返しましょう。(使用貸借)【民法593条】
・でも、それが借りたものではなく、相手がくれたものなら返さなくて大丈夫ですよ♪(贈与)【民法549条】
・こども(未成年)は判断力に欠けているので、大人が責任をもって守ってあげましょう。とりあえず何か無い限り、その役目はその子の親でよろしく。【民法818条】
・大事な契約あるんだけど、都合悪いからお前代わりに行ってくれない?(代理)【民法99条】
・結婚は男性は18歳、女性は16歳から…!【民法731条】(ちなみに女性も18歳になることが決まりましたが、実現するのは2022年からです!)
・離婚の財産分与がうんたらかんたら…。【民法768条】
・お主、保証人になってはくれぬか?【民法446条】
・兄ちゃん遺産相続どうするよー。え、特別なことが無い限り兄弟は均等に分けるって決まってんの?【民法900条】
という、
誰でも聞いたことのある決まりごとはほとんど民法です。
私の上記の具体例は、法律学者さんが読んだら激高しそうなくらい砕いた言い方をしていますが笑、間違ったことは言っていないはずです。
条文はかなり大雑把ですけどね笑。
どうですか?
あ!それって民法なの!?と感じるものが多いと思います。「物を借りたら返しましょう」って法律なの!?みたいな。
法律というとかなり堅苦しくて、距離を置いてしまいそうになりますが、大したこたぁありません。めちゃくちゃ私たちの身近に存在しています。
物を借りたら返しましょう、なんて当たり前すぎて考えもしないわけですよ。なんとなく社会の秩序が保たれているのってこの民法のおかげなんだな~と思います。
民法の存在意義と、他の法律との関係…(ちょいむず)
ちょっと奥まった話をすると、民法は一般法と呼ばれます。一般法と言うのは広~~く決まりごとを定めている法律をさします。
私の認識している限りでは、民法は史上最強の一般法です。強そうな言い方です。うそです、いわば最弱です。
この一般法に対して、特別法というものがあるのですが、これはちょっと定める範囲が狭くて鋭いです。変な言い方、強いです。
法律はたくさんあるので、民法にも載っている法律もあれば、そのほかの法律の部分にも似たような内容のものが載っている場合があります。
そして厄介なのが、民法とその他の法律とで言ってること矛盾してね…?と言うときがあります。
こういう場合どうするかと言うと、特別法を優先してねという決まりがあります。
じゃあ民法のその条文いらんやん、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そう一筋縄ではいきません!
ではその辺についてみていきませう。
民法(=一般法)というのは、ひとまず、「とりあえず法」だと思えばイメージしやすいです。
「とりあえずみんなこういう決まりだから、何かあったらこの民法の決まりに従ってね~。けど、君たちの間で何か特別な決まりごとや関係性があるならそれ優先していいから~!」です。
この「特別な決まりごとや関係性」について言及しているのが特別法です。
たとえば、民法(一般法)VS商法(特別法)が代表的です。
とある電子レンジ会社(電子レンジだけの会社ってないだろうな…)からあなた自身(機械素人)が電子レンジを購入する場合…
民法にのっとります。
「わーい、新しい電子レンジだ~~!みそ汁あたためるぞ~~!う~~ん、新しい電子レンジは一味違うな!格段においしいぜ!
そして、後日…
今日は電子レンジ機能じゃなくて、オーブン機能を使ってグラタンを作るぞ!
……あ、あれ!?動かない!?どうして!?
ひどいよ~~、オーブン機能使えないよ~~。壊れてるじゃんこれ。新しいものと交換して!もしくは弁償して!この契約は無かったことにしたい!」
と言うように、あなたが機械素人であるがゆえにこの訴えが可能になります。
一方で、
とある電子レンジ会社から他の電子レンジ会社(同業者)が電子レンジを購入する場合…
商法が顔を出します。
電子レンジ会社が電子レンジを買うというのは、いわば電子レンジのエキスパートが電子レンジを購入するということです(まどろっこしい)。
だったら、壊れているかどうかの調査くらい買ったとき早急にやってくださいよ、という考えに落ち着きます。
機械素人は電子レンジの欠陥を調べても分からないから、しょうがないけど、電子レンジのエキスパートならそれくらいわかって当然でしょ?
それをしないで損害賠償請求とか、恥ずかしくないんですか!?たち悪いですから!!やめてください!!
といっているのが商法(526条)です。
だから結局、一般法とか特別法とかどういうことよ?と言われたら、
基本的には一般法の民法で物事考えればいいんだけど、それだと筋違いな場面が出てきちゃうから、そのときは特別法使って対応してねという話です。
これだと、民法の、特別法に対立しちゃう条文いらんやん、というわけにもいかないんですよ。普通の場面だったら使える決まりばかりなので!
どうですかね?わかりましたかね?
一般法と特別法の話をなぜしたかと言うと、
一般法である民法は、色々な特別法によってその存在を消されてしまうことがあるから、余計つかみどころがないのだよ、ということが言いたかったんですね笑。
パンデクテン方式~~
最後に、冒頭でチラッと述べた「パンデクテン方式」なのですが、全然たいした内容ではありません笑!
民法って、
1章:総則
2章:物権
3章:債権
4章:親族
5章:相続
と分かれていて、さらにその章の中でも細かく分かれているんです(樹形図みたいなイメージです)。
その形式をパンデクテン方式って言うよー、という話です。名前のインパクトが強すぎてめちゃめちゃ印象に残ったんですよね笑!
これだけです笑!
民法について少しはわかってもらえましたかね??
もっと細かく勉強していきたい人には物足りない内容だったと思いますが、超初学者や一般の方々にはこういう説明がよかったのではないかと思います!
というより、去年の春、私はこういう説明が欲しかったんですよね…笑。教科書よりももっとざっくりと大づかみな「民法」を知りたかったのです…。
法律と言うとちょっと踏み込みづらいですが、そーんなにかしこまることはないと思います!
ちなみに、『民法はおもしろい』という池田真朗さんの本がだいぶためになりました!講談社出版です。
民法改正前の内容なので読み込むことはおすすめできませんが、民法とは何か?というのがかなりコンパクトにまとまっていて分かりやすかったです!
ではでは!これで法律に少しは興味をもってもらえると嬉しいです!
ゆこさん!コメントありがとうございます。そして、返事がスーパー遅くなってすみませ…